【埼玉県熊谷市戸建 査定実績】
2024.02.09
査定実績一覧
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本日のコラム
【宅地造成工事規制区域とは】
1. 宅地造成工事規制区域の指定
宅地造成工事規制区域(以下「規制区域」)とは、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、都道府県知事(指定都市等にあっては指定都市等の長。以下同じ)が関係市町村長の意見を聴いて指定したものをいいます。
2. 宅地造成工事の許可
規制区域内で宅地造成工事を行おうとするときは、造成主(宅地造成に関する工事の請負契約の注文者または請負契約によらず、みずからその工事をする者をいいます)は、その工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事については、許可は不要です。許可が必要な「宅地造成」工事とは、「宅地」において実施される「造成工事」を指します。
「宅地」とは・・・
農地・採草放牧地・森林・道路・公園・河川その他の公共施設用地・国、地方公共団体が管理する土地(学校、運動場、墓地など)を除く土地は「宅地」として扱われます
「宅地造成」とは・・・
「宅地造成」とは、上記の「宅地」において行う、または宅地以外の土地を宅地にするために行う、次のいずれかの土地の形質の変更をいいます。(宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除きます)
- 高さ2mを超える崖が生じる切土の場合
- 高さ1mを超える崖が生じる盛土の場合
- 切土と盛土を同時に行う場合は、盛土部分に1m以下の崖ができ、かつ、切土と盛土で高さ2mを超える崖が生じる場合
- ( ①~③に該当しなくても)盛土、切土を行う土地の面積が500㎡を超える場合
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