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【鎌倉市西御門 再建築不可物件 査定実績】

2024.02.13

査定実績一覧

鎌倉市西御門中古戸建(再建築不可)の査定依頼を頂きました。

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本日のコラム

【「改正建築物省エネ法」における省エネ性能ラベル表示義務化について】

1. 宅地造成工事規制区域の指定

 建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の改正により、本年4月から「建築物の省エネ性能表示制度」が始まります。家電などに省エネラベルがつけられているように、建築物の売買や賃貸をする場合にもラベルをつけることが必要になります。

もともと省エネ性能表示制度は、消費者の省エネ性能への関心を高め、省エネ性能が高い住宅やビルが選ばれる市場環境をつくる目的で導入されました。これまではその対象外とされていた建築物や不動産広告においても、本年4月からはその表示が求められることになりました。

省エネ性能表示制度の対象となるのは、2024(令和6)年4月以降に建築確認申請を行う建築物です(2024年3月までに建築確認申請がなされた建築物は、表示制度の対象外)。基本的には、事業用として販売や賃貸される不動産が対象となるため、分譲物件や賃貸マンション、アパートなどをイメージされるとわかりやすいかもしれません。個人が持ち家を売却する際には対象外となります。

省エネラベルは、主に不動産広告において表示されます。

ラベルには、以下の項目が記載されます。

  • エネルギー消費性能
  • 断熱性能
  • 目安光熱費
  • 評価機関
  • 再生エネルギー設備の有無
  • ZEH水準
  • ネット・ゼロ・エネルギー(年間のエネルギー収支がゼロ以下か否か)
  • 評価日

今後、環境にやさしい住宅選び・住宅建築・不動産広告が広がっていくことが期待されます。


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