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【栃木県日光市 リゾート地 査定実績】

2023.10.07

査定実績一覧

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本日のコラム

【42条2項道路について】

道路とは、厳密には「道」の中も建築基準法で定められたもののことを言います。

建築基準法で定められていないものは、「道」や「通路」等と言われます。

建築基準法上の「道路」には6つの種類に分類されており、その中の1つに「2項道路(42条2項道路)」という道路が存在します。

2項道路とは「幅1.8m以上4m未満の道で建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に家が立ち並んでおり、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路」のことを指します。

建物建築の話になりますが、現行の建築基準法では土地には、幅4m以上の「道路」に2m以上接していることが建築時の条件となります。

2項道路は道路拡張の履歴がない限りは道路幅が4m未満のため、2項道路に面している土地では建物の建築時に制限が生じます。

具体的には、道路中心線から2mは「セットバック部分」として敷地内であっても建物を建てることが出来ないという制限になります。