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【長野県茅野市 リゾートマンション 査定実績】

2023.09.23

査定実績一覧

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本日のコラム

【容積率・建蔽(ぺい)率について】

容積率・建蔽率とは、地域ごとで各行政が定めている建物の規模に対する制限のことをいいます。

容積率は、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のことを指します。

延べ床面積とは、建物内のすべてのフロアの床面積を合計した面積のことです。

例えば、100㎡の土地に、1F:50㎡/2F:40㎡の2階建ての建物がある場合には、容積率は90%になります。

(50㎡+40㎡)[延べ床面積]÷100㎡[敷地面積]×100=90%

容積率を計算する際の「延べ床面積」には次のものは面積の内には含まれないこととなっています。

  • ロフト・屋根裏収納(一定基準以下の規模もの)
  • 地下室(一定基準以下のもの)
  • 車庫・ガレージ(一定基準以下のもの)
  • ベランダ・バルコニー(一定基準以下のもの)
  • 共同住宅の場合、エントランスホール・エレベーター・階段・廊下

一方の建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合のことを指します。

建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことでして、

2階建ての家の1階と2階で面積が異なる場合には、広いほうの面積が建築面積になります。

例えば、100㎡の土地に、1F:50㎡/2F:40㎡の2階建ての建物がある場合には、建蔽率は50%になります。

50㎡[建築面積※面積の広い1Fの広さが対象]÷100㎡[敷地面積]×100

100㎡の土地に建物面積(建物を真上から見た時の面積)30㎡の建物を立てる場合には、建ぺい率が30%となります。

容積率・建蔽率は地域ごとにその上限が定められており、上限を超えている建物は違法建築として扱われることになります。

住宅の建築を目的に土地を探している場合は、建てられる建物の規模は単純に土地の広さだけが基準となる訳ではありません。容積率・建蔽率を含めて様々な制限によって建てられる建物の規模は異なってきます。

制限の内容をしっかりと確認して、理想の住まいづくりに役立てましょう。