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【鎌倉市十二所 戸建 査定実績】

2023.10.14

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本日のコラム

【位置指定道路について】

まず前提として「道路」とは、厳密には「道」の中でも建築基準法で定められたもののことを言います。

建築基準法で定められていないものは、「道」や「通路」等と言われます。

位置指定道路とは、この建築基準法上の道路として認められているもので、建物を建てることを目的に、個人が所有する私道に対して特定行政庁(地方公共団体)から指定を受けた道路のことを指します。

建物を建てる際には、建築物の敷地は幅員(道路の幅)4m以上の道路に2m以上接しなければならいということが、建築基準法で定められています。

建築基準法上の道路に2m以上接していない場合に、建物が建築できる状態にするために、位置指定道路を設けるという対策がとられます。

具体的には、大型分譲地をイメージすると分かりやすいかもしれません。分譲地内の、道路に接している区画については問題がありませんが、奥側の区画についても建築が可能にする必要があります。そのために、分譲地内に新しく作られる道路について特定行政庁の指定を受けて、位置指定道路が設けられているケースが多いです。

新しい分譲地以外にも、再建築不可物件を再建築可能にするための手続きとして「位置指定道路」の指定を受けるという手段があります。具体的には、敷地の前面道路が建築基準法上の道路ではなく「道」や「通路」に接してしまっているという場合に、「位置指定道路」の申請を行い指定が受けられれば、再建築が認められる土地となる可能性が高まります。


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