【千葉県安房郡 中古戸建 査定実績】
2024.01.12
査定実績一覧
千葉県安房郡中古戸建の査定依頼を頂きました。
売却をご検討の方は無料でご相談・一括査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
本日のコラム
【がけ条例について】
がけ条例とは、高さ2m以上の高低差が生じている一定範囲の崖上と崖下の土地に対して建築についての制限が掛かる条例のことをいいます。
条例の詳細な内容はがけ条例を定めている各地方自治体によって異なります。
今回は東京都の建築安全条例における「がけ条例」の条文の中で要点部分抜粋したものは以下の通りです。
この条にいうがけ高とは、 がけ下端を過ぎる2分の1こう配の斜線をこえる部分について、 がけ下端よりその最高部までの高さをいう。
高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の2倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ2メートルを超える擁壁を設けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 斜面のこう配が30度以下のもの又は堅固な地盤を切つて斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安
全上支障がない場合
二 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。
三 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。
取引する不動産が「がけ条例」の規制に掛かる場合には、建物の建築が許可されないということや、建築するために擁壁工事などの是正工事を実施しなければならないといったことが起こります。
取引する不動産やその隣地との間、近隣に大きな擁壁や高低差がある場合には、その地方自治体でがけ条例が定められているのか、定められている場合にはその内容を確認する必要があります。
売却をご依頼の方は無料でご相談・一括査定をさせて頂きますので、お気軽にお問合せください。
スマセールでは、手間なく・早く・そして高い金額で売却したい!というご希望を実現するサービスを提供しております!
提携200社以上の買取業者様の中から、あなたの不動産を得意としている買い手をピックアップ。
最大10社の買取金額をまとめて提示します。
買い手とのやり取りは担当コーディネーターにお任せください。
面倒な手間は最小限に抑えます。
売却にお困りの、
事故物件・訳あり物件・借地権・底地・再建築不可物件・違法建築物件・既存不適格物件・ゴミ屋敷・雨漏りあり・傾きあり・別荘地・リゾート・土地・中古戸建・中古マンション・アパート・相続不動産・空き家・空き地など、様々な不動産に対応しております!
お気軽にスマセールへご相談ください!
▼【早く高く現金化】買取一括査定サービスはこちら▼
▼【まずは相談】売却ご相談はこちら▼
▼【気軽に相談】LINEご相談はこちら▼
ニュース一覧に戻る