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【千葉県安房郡 中古戸建 査定実績】

2024.01.12

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本日のコラム

【がけ条例について】

がけ条例とは、高さ2m以上の高低差が生じている一定範囲の崖上と崖下の土地に対して建築についての制限が掛かる条例のことをいいます。

条例の詳細な内容はがけ条例を定めている各地方自治体によって異なります。

今回は東京都の建築安全条例における「がけ条例」の条文の中で要点部分抜粋したものは以下の通りです。

この条にいうがけ高とは、 がけ下端を過ぎる2分の1こう配の斜線をこえる部分について、 がけ下端よりその最高部までの高さをいう。

高さ2メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の2倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ2メートルを超える擁壁を設けなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 斜面のこう配が30度以下のもの又は堅固な地盤を切つて斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安

全上支障がない場合

二 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。

三 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。

取引する不動産が「がけ条例」の規制に掛かる場合には、建物の建築が許可されないということや、建築するために擁壁工事などの是正工事を実施しなければならないといったことが起こります。

取引する不動産やその隣地との間、近隣に大きな擁壁や高低差がある場合には、その地方自治体でがけ条例が定められているのか、定められている場合にはその内容を確認する必要があります。


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