相続した空き家の売却、非課税になる制度はある?空き家特例の延長について
2023.08.21
その他お困り不動産
相続
空き家
相続した不動産を空き家のまま放置してしまっていませんか?
不動産を相続しても空き家のままの状態だと、固定資産税の負担が続く上に、草刈りなどの管理に手間がかかります。
売りたいと思っていても共有者間で意見が合わないまま、何もせずに放っておいたらご近所からの苦情が絶えないということも。
実は相続した空き家を売却する場合には非課税になる制度の活用もできます。今回は相続財産の売却で使える特例や売却の注意点を解説します。
こんな方におすすめの記事です
- 空き家を所有している
- 空き家の相続放棄を考えている
- 固定資産税を負担したくない
- 空き家の管理に手間がかかり困っている
- 自宅から離れていて管理が大変
- 共有者と意見が合わない
- 草刈りや掃除が大変
- 実家を相続したときに備えて情報収集したい
空き家特例とは?特例の延長について(令和5年改正)
日本では人口減少の影響を受け「空き家トラブル」が増加していることから、相続不動産を早期に売却させる後押しとして「空き家特例」が制定されました。
この特例は4年間延長され令和9年12月31日までに売却すれば3,000万円の譲渡所得が控除されます。
売却金額が1億円以下であること、事業用ではなく居住の用に供されていた場合に限るなど一定の条件がありますが、税金控除の恩恵を受けられればメリットは大きくなります。
とはいえ改正されることも多いので、今回は令和5年の主な改正点をお伝えします。
空き家特例の対象となるには、主に以下の要件がありました。
空き家を譲渡(売却)する際に認められている3,000万円の所得税の控除を受けるためには、売却前に耐震基準を満たすという条件をクリアしなければならず、費用をかけて耐震の工事や建物の解体をしても売れなかった場合を考えた際の懸念事項がありました。
ですが、令和5年の税制改正では要件が緩和され利用しやすくなっています。
改正前(令和5年12月31日まで適用)
不動産の譲渡日までに、売主が耐震リフォームまたは建物を取り壊す必要がある。
改正後(令和9年12月31日まで適用)
不動産を譲渡するまでに耐震リフォーム又は取り壊しを行っていない場合でも、
譲渡日から翌年の2月15日までに買主が耐震リフォーム又は取り壊しの工事を実施すれば制度の対象になる。
ちなみに、「不動産譲渡日」は、「引渡日」とするのが原則ですが、納税者の選択により「売買契約日」とすることも可能です。
また、控除額についても次の変更点があります。
改正前(令和5年12月31日まで適用)
相続人が複数いる場合でもそれぞれが3,000万円ずつの控除ができる
改正後(令和9年12月31日まで適用)
相続人が3人以上いるときには1人あたり2,000万円の控除に引き下げ
なお、空き家特例は今後も変更になる可能性があるので、気になる方は最新の情報を随時確認しておきましょう。
空き家を売却する上での注意点とは
まず、空き家を売却する前に「所有するリスクとデメリット」「売却するときの注意点」について知っておいた方がよいと思います。
どのような所有リスクがあるのか、売却しようと思ったときに把握しておくことは何か、現状を踏まえながら今のうちに確認しておくことが大切です。
- 空き家を所有する際のリスクとデメリット
- 空き家を売却する際の注意点
この2点について詳しく見ていきましょう。
空き家を所有するリスクとデメリットはさまざま
相続した家に住まない場合、空き家にしてしまうとさまざまなデメリットやリスクがあります。
大きな地震や自然災害などでは家屋が破損したり倒壊する危険性も。人が住まなくなった家は傷みやすくなってしまいます。
また、自宅から遠いので空き家の管理が大変という声もよく聞かれます。草木が伸びると動物が住みついたり悪臭の原因になってしまうこともあります。
物件が遠方にあると時間が経つにつれ売却も困難になってくるので早めの対応が必要でしょう。
主に次のような問題が起きやすくなります。
- 人が住んでいない状態だと老朽化が早まる
- 地震や自然災害などで破損や倒壊する危険性がある
- 管理ができないと雑草が伸びるなど周辺から苦情がくる
- 不審者による放火の危険性や防犯面でのリスクがある
- 景観の悪化により周辺地域の資産価値にも影響する
- ゴミの不法投棄の標的にされやすい
周囲に悪影響を及ぼすと「特定空き家」に指定されることも
空き家の中でも周囲に悪影響を及ぼすと判断されると「特定空き家」の指定を受ける可能性があります。
「特定空き家」に指定されると固定資産税などの軽減が受けられなくなり、支払う税金額が増加します。(固定資産税では6倍、都市計画税では3倍まで)
さらに、危険な状態と判断されれば、所有者に変わって行政が空き家の解体を行うことができ、空き家の解体費として数百万円の費用が請求される事例もあります。
空き家の売却が難しいといわれる理由
では、売却をしたいという場合は、どうすればよいのでしょうか?
空き家特例で税金を控除しようと耐震基準を満たすリフォームや、家屋の解体を急いでしまった後で、特例の条件にあてはまっていなかった・・・ということもあります。また、解体をしない方が良い条件で売却出来ることもあります。
そのため、空き家の売却には専門知識が必要で、ご自身で判断されると失敗してしまうおそれがあります。
空き家特例の制度をよく理解して上手に活用するためには、空き家売却の知識のある不動産会社に相談することが解決法になります。
相続した空き家を最適な方法で売却するには
相続した空き家の管理や売却でお困りではありませんか?
「何から始めればよいのかわからない」という方、
「売却する際の費用はどれくらいになるの?」「今、売却したらいくらで売れるの?」などを知りたいという方は、
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