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土地の境界トラブルは解決できる?トラブル事例、対処法について解説!

2023.08.31

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不動産トラブル

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不動産トラブルの一つに、土地の境界についてのトラブルというものがあります。

境界標は普段はあまり意識されないものではありますが、土地や戸建の売買を行う際や建物を建てる際に、隣地と境界の認識に不一致がある場合にはトラブルにつながります。

時間が経つにつれ境界標が失くなってしまっているということは少なくなく、このままにしておいてよいのか不安になりますよね。

土地の境界ではどんなトラブルが起こるのでしょうか。トラブル事例と対処法について解説していきます。

どんなトラブルがある?注意点とチェックポイント

土地の境界トラブルの問題としては、隣接する土地所有者とのトラブルや、境界トラブルによって不動産売却ができなくなることも出てきます。どう対処すればよいのか悩みますね。

どのような状況の時にトラブルに繋がりやすいのか、どのような点に注意すればよいのか、次のチェックポイントで確認してみましょう。

土地の境界トラブルに繋がりやすい状況
  • 隣接地との境界についての認識が一致していない
  • 境界標が無い、または移動・撤去されている
  • 土地を10年以上所有している

隣接地との境界についての認識が一致していない

隣接地所有者との間で敷地の境界についての認識が一致していないと、塀や建物、給排水管、樹木の枝葉などが境界線をはみ出すことによってトラブルにつながるおそれがあります。

大事なこととしては、土地の購入時や建物を建てる際には敷地についての境界をはっきりさせておくということです。

注意点

土地の所有権は上空や地下も含まれます。他人の土地に排水設備が通ってしまっていることもあります。新築時に電線、ガス管、水道管設置のため他人の土地の使用が必要となる場合、土地所有者の承諾が得られずに裁判になるケースも考えられます。

境界標が無い、または移動・撤去されている

境界標が設置されていない、または故意に移動・撤去されてしまっていることがあります。

境界標は主にコンクリート、御影石、プラスティックなどで境界点を示すための印がついており、十字や矢印などで境界がわかるようになっています。

境界標が工事などで抜けてしまう場合もありますし、故意に抜かれたり移動されたりというケースもあるので注意が必要です。

注意点

不動産を売却する際や、その土地に建物を建てる際には、基本的には境界標の復元が必要になります。場合によっては測量を入れて境界の特定を行う必要が出てくる場合もあります。隣地の方が境界標の復元を承諾してくれないといったトラブルが発生するケースもあります。

土地を10年以上所有している

長期間同じ土地を所有していると、先述の通りに境界標が無くなってしまっていることや、それに気付かないこともあります。

長年居住している場合は近所付き合いが出来ていて、境界標がなくてもトラブルには繋がらないかもしれません。

しかし、隣地の所有者が境界部分の時効取得を主張する可能性もあります長年にわたって継続的に占有されている場合、要件をみたすことで所有権を取得されてしまいます

境界部分が取得されてしまった分だけ、所有している土地の面積が減少するため価値が下がってしまいます

また、杭が抜かれてしまい隣地との境界があいまいなまま、いつの間にか境界を超えて植栽や建物の一部が入り込んで来てしまっている場合もあります。

更には、隣地との境界があいまいなまま、境界を超えて建築工事が始まってしまうというケースも0ではありません

注意点

長年所有していると、境界標が無くなってしまったりそれに気付かないことことがあります。
あいまいな境界をそのままにして一定の時間が経過すると、時効が成立し越境部分の所有権を失う恐れもあります。

土地境界のトラブル事例と対処

土地境界のトラブル事例と対処法を解説します。どのようなトラブルがあるのでしょう?不動産を売却する際にも参考になりますし、訴訟を起こさなくても対処できるケースもあります。

土地境界のトラブル事例
  • 所有している土地面積が変わってしまった
  • 隣人が勝手に境界標を抜き取ったり移動してしまった
  • 境界が曖昧なまま隣人が建築し始めた
  • 隣人に土地の一部を時効取得したいと言われた
  • 隣人が測量に応じてくれない

【土地境界のトラブル対処法1】隣人と話し合って境界を確定させる

隣接地所有者との話し合いで境界の認識が一致すれば、合意書などを取り交わして合意内容をまとめることができます。話し合いによって決めた境界は所有権界といいますが、不動産の売買においても後々のトラブルを防ぐことができます。

【土地境界のトラブル対処法2】測量を行う・筆界特定制度を利用する

「公図」と呼ばれる法務局に備え付けられている図面上の境界を筆界といいます。

現地調査を踏まえて、土地家屋調査士に境界の位置を特定してもらう「確定測量」を行うことや、筆界特定登記官が行う手続きの「筆界特定制度」を利用することによって、土地境界のトラブルに対処することが可能になります。

境界特定の申請には測量費用や手続き費用が発生して、現況や隣接地の状況などによってその費用は大幅に異なってきます。

低く抑えられた場合に30〜40万円程度、測量や手続きが複雑になる場合には60〜80万円程度の費用が発生する場合もあります。

【土地境界のトラブル対処法3】境界確定訴訟を行う

裁判所が隣接する土地の境界を確定する方法が境界確定訴訟です。民事訴訟とは違い、和解によって訴訟を終了させるということはできません。訴訟提起の手数料、弁護士費用、測量費用、場合によっては鑑定費用もかかります。

【土地境界のトラブル対処法4】裁判外紛争解決手続「ADR」を活用する

ADRとは、裁判外の紛争解決手続きのことです。
たとえば土地の境界紛争であれば、境界問題相談センターが調停によって行い、土地家屋調査士と弁護士が調停員として話し合いを行います。
境界確定訴訟のように筆界を確定させる効力はありませんが、専門家の知見を活用できます。

土地の境界トラブルはプロに相談を

土地の境界について考えるときは、おそらく「不動産の売買を行うにあたって境界がはっきりしていない」「隣人が土地の境界の確定に協力してくれない」場合なのではないかと思います。

いざ土地の境界トラブルを解決しようと思ったときには、前項の対処法がありますが、まずは不動産会社に相談をしてみてください。
状況に合わせた最適な手段や、実例を踏まえてのアドバイスや手続きのサポートが受けられます。

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