【実家の土地が借地だった!?借地権を相続するときの手続きと売却方法を解説】
2024.06.07
借地権・底地権
借地

実家の相続の話が出てきたときに、その土地が「借地」であるということを初めて知った方もいるでしょう。相続後に活用する予定がない場合には、借地の売却が視野に入ってくるかと思います。
「所有権」の不動産に比べて、「借地」は売却しづらいのが一般的ですが、買い手を見つけることは可能です。
この記事では、「借地」の相続の流れから、具体的な売却方法について解説しています。
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借地権とは?所有権との違い
「借地権」とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利のことです。
土地を所有している場合には「所有権」という権利になり、その土地は自由に使用することや売却することが可能ですが、
「借地権」の場合には地主が所有している土地を借りているために、使用や売却時などには制限が生じます。
制限について具体的には、地代の支払いが発生することや、建物を建て替えるために地主の承諾が必要なこと、承諾料の支払いが必要な場合があること、物件の売却時にも承諾・承諾料の支払いが必要な場合があること、借地権の契約更新時に更新料の支払いが必要なこと、などがあります。
借地権には旧法借地権、普通借地権、定期借地権の3種類があり、それぞれ契約期間や更新条件が異なります。それぞれの条件について詳しくはこちらの記事で解説しております。

実家の土地が借地だった!借地権相続時に確認すること
実家の相続の話が出てきたときに、その土地が「借地」であるということを初めて知った方もいるでしょう。
「借地権」の権利は、相続や売却すること自体は可能ですが、手続きが複雑になります。
まずは、借地権を相続する際の流れや確認事項について解説していきます。
1.書類を確認する
不動産を相続する際、まずは書類から確認しましょう。確認する書類は次のとおりです。
- 不動産全部事項証明書(登記簿謄本)
- 遺言書
- 土地の賃貸借契約書
「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」では、所在・面積・所有者など不動産の内容や、抵当権の有無などの権利関係が確認できます。
「遺言書」では、不動産の遺贈者指定の有無を確認しましょう。
「土地の賃貸借契約書」では、借地権の契約条件や制限について確認できます。
2.相続税評価額を確認する
不動産を相続すると相続税が発生しますが、借地(土地)も課税の対象になります。
借地権の相続税評価額は所有権と同様に、借地(土地)の評価額と建物の評価額を合計した額になります。
借地の評価額の求め方と建物の評価額の求め方を、それぞれ解説します。
①借地(土地)の評価額を求める
借地権の相続税評価額を求める際には、「土地の評価額×借地権割合」という計算式になります。
土地の評価額や借地権割合は、国税庁の「財産評価基準 路線価図・評価倍率表」から調べられます。

上の図を参考に、対象の借地に面した路線価が「500C」と表示されていれば、路線価(相続税の評価額)は50万円(1㎡あたり)で借地権割合は70%です。
仮にこちらの土地が100㎡の場合、評価額は100㎡×50万円×70%=3,500万円という計算になります。
②建物の評価額を求める
建物の評価額は「固定資産税評価額」がそのまま反映されます。
「固定資産税評価額」は、毎年自宅に郵送で届く「納税通知書」や、役所で取得が可能な「固定資産税評価証明書」で確認することができます。
③借地権の評価額を求める
借地権を相続した際の評価額は、上で求めた借地の評価額と建物の評価額を合計した額になります。
「①借地の評価額」+「②建物の評価額」=借地権の評価額
3.地主へ報告する
不動産を相続する際には、地主の承諾は必要ありませんが、報告をしておくことが重要です。法律的な義務はありませんが、土地の借主が変わったことを地主は知っておきたいはずです。
それ以外にも報告が必要な理由があります。
例えば、相続後に家を建て替えたり売却する場合には地主の承諾を得ることが必要になります。その際には、承諾を得ることに加えて承諾料などの条件を交渉しなければなりません。
交渉を行うには地主との関係性が良好であることがポイントになりますし、良い関係性を築くためにも、相続時に報告をしておくことをおすすめします。
4.建物の名義変更を行う
不動産を相続した場合、借地上の建物の名義変更が必要になります。名義変更とは、法務局に申請を行い登記内容の変更を行うことなのですが、基本的には司法書士に依頼して手続きを行なってもらうのが一般的です。
名義変更を怠ると、地主が土地を第三者に売却した際に借地権を主張できなくなるというリスクがあります。また2024年4月から相続登記が義務化されたため、相続人が決まったら速やかに手続きを進めましょう。
借地権の相続時に発生する費用
借地権の相続時に発生する主な費用は次の通りです。
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- 相続税
順番に説明していきます。
登録免許税
登録免許税は、建物に対してのみ発生します。
計算方法は、
建物の固定資産税評価額×0.4%=登録免許税額
です。
固定資産税評価額については先ほども触れましたが、固定資産税納税通知書か評価証明書で確認することができます。
司法書士報酬
相続時の相続登記・建物の名義変更は司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士への報酬は依頼先によって異なりますが8万円前後の金額が目安になります。
相続税
相続税は、不動産以外にも全体の相続財産の額に応じて発生します。
借地権の相続税評価額は、上の「相続税評価額を確認する」で説明しております。
相続税評価額をもとに、基礎控除額を除き、全体の相続財産額に応じた税率を掛け、控除額引いた金額
借地権を売却する際には地主への承諾料が発生することが多いですが、相続時には承諾料は発生しません。相続時に承諾料を請求されて支払ってしまう方もいますが、支払い義務はないので注意しましょう。
借地権を売却するには?6つの売却方法を解説!
借地権の相続の話が出てきた際に、建物を利用する予定がない場合には早めに売却を検討することをおすすめします。
賃貸に出したり、管理が出来るのであれば問題はありませんが、建物は空き家になってしまうと急速に老朽化が進んでしまいます。
借地権は、所有権の不動産と比べて、金額が低くなったり買い手が見つかりづらいなど売却が難しくなります。ですが借地権の売却自体は可能です。
借地権の売却方法について説明していきます。
売却方法1:第三者へ売却する
借地権の売却方法として、第三者へ売却することは可能です。
借地権の売却時には、地主から承諾を得る必要があり、承諾料が発生することが一般的です。
借地権は、所有権の不動産と比較して、制限が多いことから買い手が見つかりづらく、売却期間が長くなるケースが多いです。
また売却金額も低くなり、所有権の不動産価格の60~70%程度の金額になります。
買い手は、購入後に建物を賃貸に出す個人投資家がメインになります。購入金額を出来るだけ抑えて自身で利用する買い手もいます。
借地権を第三者へ売却する際には、借地権の取引に精通していて、適切なターゲットへ売却活動を行ってもらえる不動産会社へ依頼することがおすすめです。
売却方法2:地主に買い取ってもらう
借地権売却の最も現実的な方法として、地主に買い取ってもらうという方法があります。
地主にとっては土地の完全な所有権を取り戻す機会となり、特に自らの土地を新たな事業に活用したいというタイミングであれば、交渉がスムーズに進むことが多いです。
ただし、地主には買い取る義務がないため、買取価格が低く設定されることもあります。
また、借地上に建物がある場合には建物を更地にしてから引き渡すよう要求されることが多いです。
買取価格が低く、解体費用の負担で、手残りの資金はマイナスになってしまうというケースもありますので、
地主に買い取ってもらう場合は、事前にしっかりと交渉し、条件を確認することが重要です。
日頃から地主と良好な関係を築いている場合は直接相談するのも一つの手ですが、不安がある場合には不動産業者や弁護士のサポートを受けることが重要です。
売却方法3:借地と底地を同時に売却する
土地を借りる権利の「借地権」に対して、同一の土地に地主が持っている権利を「底地権」といいます。
借地と底地を同時に売却することにより、購入者は所有権を一括取得できることになります。
所有権の土地と同様の価格で売却を行なうことができて、買い手も見つけやすい売却方法です。
ただし、借地と底地を同時に売却するにはもちろんん地主に同意してもらう必要があります。地主が、底地を売却したくないと考えていたり、将来的に土地を利用する予定があるなど、難しいケースも多くあります。
また売却価格の分配割合を交渉する必要もあります。
専門知識のある不動産会社など、第三者に交渉を行なってもらうことが必要でしょう。
売却方法4:借地と底地を等価交換する
等価交換は、借地の一部と底地の一部を交換するという方法です。交換を行うことで、得られた底地の一部は借地と合わせて「所有権」となり不動産価値が高くなります。
ただし、土地が広いなど一定の条件が揃っていることと、こちらも地主の合意を得ることや、交換割合など条件交渉が必要になります。
売却方法5:底地を買い取ってから、借地とまとめて売却する
地主から底地を買い取ってから、借地権と一緒に売却するという方法です。
購入費用が発生してしまう方法にはなりますが、所有権として売却できるため、不動産価値が高くなります。
しかしこちらも、地主の合意を得られないことには成立しないですし、買取金額や条件の交渉が重要になります。
売却方法6:不動産買取業者に買い取ってもらう
借地権は第三者の一般の買い手を探すという方法では、買い手が見つかるまでに時間がかかり難航してしまうケースが多いですが、不動産買取業者に売却する場合には早期売却が可能になります。
また、地主から借地権売却の承諾が得られていない場合でも、買取業者であればそのまま売却できるケースもあります。承諾料も買い手に負担してもらうことも可能です。
デメリットとしては、売却金額が低くなってしまうことがあげられます。
借地権なるべく早く売却したい場合や、交渉や手続きの手間を最小限に抑えたいという場合には、不動産買取業者への売却がおすすめです。
まとめ:借地権の売却はプロに相談を
借地権の売却は、手続きが煩雑であったり、専門知識がないとなかなか地主との交渉・買い手との交渉が上手く成立しないことは事実です。
借地権売却の方法を押さえた上で、取引実績や専門知識のある不動産会社に相談することをおすすめいたします。
スマセールでは、借地権や底地など売却が難しい不動産を専門に売却のサポートを行なっております。
お悩みに寄り添い、買取査定金額の提示だけではなく、トラブル解消方法や最適な売却方法のご提案も行っております。まずはお気軽にご相談ください。
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